一般民事事件(個人)

一般民事事件(個人)

一般民事事件について

(1)債務整理など

  • サラ金からの借り入れが膨らみ、返せなくなってしまった
  • 住宅ローンの負担が重い
  • サラ金業者から保証人に請求が来た
  • 借金を完済したので、過払い金が発生しているかもしれない

(2)交通事故

  • まだ痛いのに、治療打ち切りと言われてしまった
  • 相手方との対応を任せたい
  • 相手方と過失割合について争いがある
  • 後遺障害が認められなかったが、不服である
  • 相手方提示の損害額に納得がいかない
  • 格落ち(評価損)が発生しているはずだ
  • 事故の相手が任意保険に入っていなかった
  • 代替労働に要した費用を認めてくれない
  • 減収がないことを理由に逸失利益の発生を認めてくれない

(3)その他民事

  • 妻/夫の不貞相手に慰謝料の請求をしたい
  • 知人にお金を貸したが、返してくれない
  • 勤務先とのトラブルを相談したい
  • 契約を解除したい
  • 賃借人が家賃を払ってくれない
  • 賃貸人とのトラブルを相談したい
  • 他人から暴行を受けた
  • 投資被害に遭った

一般民事事件の費用について

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円〜3,000万円以下 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3,000万円〜3億円以下 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円~ 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※なお、着手金の最低額は11万円です。

債務整理等の費用

  1. 任意整理事件 →着手金は一社につき2.2万円(最低額5.5万円)
    (但し、完済の場合の過払い金請求は、着手金なし)
    →報酬金は、減額分の11%および過払い金の返還額の22%(訴訟の場合は27.5%)
  2. 個人の自己破産→着手金は、22万円~
    →報酬金は、いただきません。
  3. 個人再生事件→着手金は、33万円~
    →報酬金は、いただきません。

債権回収の費用例

債権回収を受任して示談交渉し、その結果500万円の債権を回収できた場合
(1)着手金22万円
(2)経済的利益の報酬金74.8万円(11%+19.8万円)
(3)実費については別途かかります。
(4)事案の困難性などにより、着手金が変わる場合があります。

ご相談の流れ

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営業時間 平日9時~18時(受付時間)

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