離婚について

夫(妻)とうまくいかなくなった、不貞された、親権でもめている、財産分与や養育費について折り合いがつかない・・・おひとりで悩んでいないでお気軽にご相談ください。

こんなことでお悩みではないですか?

  • 離婚をしたいが、妻/夫が離婚に応じてくれない
  • 不貞をした妻/夫が離婚調停を申し立ててきたが、納得がいかない
  • 離婚自体に争いはないが、妻/夫が頑なで離婚条件が折り合わない
  • 親権に争いがあり、離婚の話し合いができない
  • 外国人の妻/夫が行方不明、離婚したい
  • 面会交流ができなくて困っている
  • 養育費の額で折り合いがつかない
  • 相手方に家計を任せてきたので、どれだけ財産があるかわからない
  • オーバーローンをどのように処理したらいいか
  • 相手方が生活費を渡してくれない

離婚Q&A

Q1.夫(妻)と離婚したい。どうしたら離婚できるのですか。

→離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。

 相手方と離婚、親権について合意できれば協議離婚できます。相手方と直接話し合いができない場合でも、弁護士が相手方と交渉することで合意できる場合があります。離婚前に、養育費、財産分与、年金分割なども決めておいた方がいいでしょう。

 相手方が離婚に応じない、離婚条件が折り合わないなど協議離婚ができない場合には、調停を申し立てることになります。

  それでも、相手方が離婚に応じない、親権で争いがある、離婚条件がどうしても折り合わない場合には、調停が不成立になります。調停は、もちろん自分だけで対応できますが、代理人をつけることでよりよい解決ができる場合があります。

  調停が不成立となっても離婚したい場合には、裁判をすることになります。裁判をした方がいいかどうか、あるいは裁判をする時期などは弁護士にご相談ください。

Q2.子どもの親権はどのように決まるのでしょうか。

→離婚する場合には、親権者を決定しなければなりません。協議あるいは調停で合意できればいいのですが、双方が親権を争って一歩も譲らない場合には、裁判で決着せざるを得なくなります。

 どちらが親権者としてふさわしいかは、子の福祉の観点から、これまでの監護の状況、子の意思、監護能力、面会交渉の許容性などを考慮して決められることになります。経済的な能力はあまり考慮されていないようです。

Q3.養育費の額はどのように決まるのでしょうか。

→双方が合意できればその額ということになるでしょうが、通常金額を決めるにあたっては、いわゆる算定表というものを参考にします。

 算定表に権利者(養育費を受け取る側)と義務者(養育費を支払う側)の収入や未成年者数等を当てはめることで養育費の相当な範囲を知ることができます。

  特別な事情がある場合には、弁護士にご相談ください。

Q4.財産分与については、どのように考えたらいいでしょうか。

→夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成した財産(共有財産)ということになり、財産分与の対象となります。

 婚姻前の財産や、婚姻後の財産であっても夫/妻が相続や贈与によって取得した財産は、その夫/妻の特有財産ですから、財産分与の対象にはなりません。

  また、別居後は夫婦が協力して財産を形成する状況にないことから、財産分与の対象となる財産は別居時に存在している財産ということになります。

  財産分与は、財産分与の対象となる財産を原則として2分の1ずつに分けるということになります。

  なお、財産分与は、プラスの財産を分けるものです。債務を当然に分けるものではありませんので、注意が必要です。

Q5.慰謝料はどういう場合に発生するのでしょうか。

→相手方から不貞をしたという場合などに発生します。

  慰謝料の金額については、有責性、婚姻期間など事案によって異なりますので、ご相談ください。

解決事例

☆子が成人したので、夫と離婚して、自由になりたい。
→同居時点からサポート。示談交渉では夫が離婚に応じず。調停にて財産分与を得て離婚。

☆子の親権を得て離婚したい。夫が親権を争っている。
→調停にて、親権を取って離婚。

☆相手方が財産分与に争いがあり、離婚が成立しない。
→調停にて、お互いの財産を開示し、財産分与を得て離婚成立。未払いだった婚姻費用も取得。

☆夫が女性と浮気。離婚調停を申し立てられた。
→財産分与、慰謝料を受けて離婚成立。

☆離婚した相手方が子に会わせてくれない。車を返してくれない。
→調停にて車の返還あり。子の面会も実現。

☆相手方の女性関係のため破たん。慰謝料を得て離婚したい。
→慰謝料を得て、離婚成立。

☆元妻との子の養育費の額で話し合いがつかない。
→示談にて解決。

☆オーバーローンの処理方法に争いがあり、離婚が成立しない
→示談交渉、調停、裁判を経て和解成立。

外国人の解決事例

☆配偶者が外国人。10年以上前から配偶者が行方不明。日本に在留しているかどうかも不明。長い間放置してきたが、離婚しておきたい。
→調査により日本に在留していることが判明。裁判離婚にて離婚成立。

☆依頼者が外国人。別居。離婚したい。
→相手方が話し合いに応じようとせず示談不成立。調停にて離婚成立。

☆依頼者が外国人。内縁の夫と別居したが、子の養育費を払ってくれない。
→養育費の額で折り合いがつかず、示談不成立。調停にて成立。

☆依頼者が外国人。子の父親が認知してくれない。行方もわからない。
→相手方が調停を欠席し、不成立。裁判認知。

☆依頼者、配偶者ともに外国人。離婚したい。配偶者以外の人との間の子の身分関係を整序したい。
→親子関係不存在確認調停で身分関係を整序した上で、調停にて離婚成立。

離婚事件の費用について

段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円〜22万円〜
調停27.5万円〜27.5万円〜
訴訟38.5万円〜38.5万円〜

※離婚に伴う給付がある場合には、報酬金として一般民事事件の経済的利益の額を基準として適正妥当な額を加算させていただきます。
上記費用は事件の内容等により増減することがありますので、詳細はお尋ねください。