相続について
親の相続のことで兄弟ともめている、他の相続人と連絡がつかない、遺産の範囲について納得がいかない、子が相続でもめないように遺言書を残したい・・・相続をめぐる紛争は増加傾向にあります。
納得のいく遺産分割ができるようサポートします。
こんなことでお悩みではないですか?
- 子のいない妻/夫が死亡。遺言書なし。妻/夫の兄弟と連絡が取れない、話し合いができない
- 親と同居してきた兄弟との間で遺産分割がまとまらない
- 親(被相続人)の生前に、相続人の一人が勝手にその預金を引き出していた
- 異母(異父)兄弟と話し合いができない
- 生涯独身で子もいない、遺言書を作成したい
- 親と同居してきた不動産を相続したい
- 親が亡くなったが、借金しか残っていない
相続Q&A
Q1.親が亡くなった場合に、まずどうしたらいいのでしょうか。
→遺言がないか確認する必要があるでしょう。
遺言があった場合には、家庭裁判所で検認の手続きをとることになります(公正証書による遺言や遺言書保管制度を利用した場合を除く。)。
Q2.遺言書を残すにはどうしたらいいですか。
→遺言書には、大きく分けて、公証証書によって遺言をする公正証書遺言と自筆証書によって遺言をする自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で自筆して作成できるので簡単ですが、 費用が掛かってもきちんと遺言をしておきたいということであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
Q3.遺言書がない場合などに遺産分割をするには、どうしたらいいですか。
→誰が相続人になるのかを把握する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を取ることで知ることができます。
また、被相続人の財産や債務を把握する必要があります。名寄帳により不動産を把握するとか、銀行通帳の履歴などから財産や債務を調べてみてください。
Q4.どのように遺産を分けたらいいのですか。
→相続人間で話し合いができればいいですし、それができなければ調停を申し立てることになるでしょう。
Q5.不動産はどのように分けたらいいいでしょうか。
→共有にすると、将来の紛争の原因となる場合がありますので、それぞれの不動産をそれぞれの相続人が単独で取得する方が望ましいでしょう。
Q6.子どもがいない場合には、相続財産はどうなるのでしょうか。
→配偶者がいる場合、法定相続人は配偶者と父母などの直系尊属になります。直系尊属がいない場合には、配偶者と兄弟姉妹となります。
配偶者がいない場合には、法定相続人は直系尊属となります。直系尊属がいない場合には兄弟姉妹となります。
Q7.遺産分割でもめないようにするにはどうしたらいいですか。
→自分が亡くなった後の相続人間で争いがおこるのを避けるためには、遺留分に配慮した遺言書を残すことが望ましいでしょう。
相続に関する費用について
遺言書の作成費用 | 11万円~ |
成年後見等申立費用 | 11万円~ |
遺産分割、遺留分減殺請求 | 着手金 22万~ 報酬金 一般民事事件の基準に準じるものとします。 |